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【航空局からの重要なお知らせ】国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空における小型無人機等の飛行禁止について

国土交通省 航空局より、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」の改正について、通知がありましたので、お知らせいたします。

「国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空における小型無人機等の飛行禁止について」
6月24日に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が改正されました。
この改正により、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空において、小型無人機等を飛行させることが禁止されることとなります。
指定後に当該空港周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合は、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。

対象空港(現時点で新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港を想定)が指定しました。
7月22日(水)以降、これらの空港の周辺は、小型無人機等の飛行が禁止され、飛行させる場合には、空港管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。

違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。
航空法に基づく許可を得ている場合でも、同意や事前通報は必要となりますので、ご注意ください。

同意の申請先や事前通報先等、詳細については、以下をご確認ください。
国土交通省ホームページ:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000023.html
【問い合わせ先】
航空局安全部安全企画課 hqt-mujinki@gxb.mlit.go.jp

皆様のご協力を、宜しくお願いいたします。

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